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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)って??
こんにちは!
コーディネーターの大石です!
11月に入りましたね!!
暖冬といわれている今年、寒さはそれほどありませんが…年末の気配が近づいておりますね。
前回記事の渡邊のブログをみて、そろそろ衣替えをしなければ…と焦っております。
今回は、だいたいこのくらいの時期から年始くらいまでお問合せをいただく
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)ついて、お伝えさせていただきます!!
住宅ローン控除とは?
そもそも、住宅ローン控除って?
正式名称は、「住宅借入金等特別控除」といいます。
内容としては、
住宅ローンを利用して住まいを購入した場合に、「年末時点での住宅ローンの残高の0.7%」が、入居時から最長13年間にわたって、給与などから納めた所得税や住民税から控除される制度のことをいいます。
「住宅の種類」や「入居時期」で借入限度額や控除額は異なり、
毎年ローン残高は減っていき、納めた所得税・住民税からの控除額となるので実質控除される額は各個人で異なってきます。
シュミレーションサイトもたくさんありましたので、控除額について気になる方はシュミレーションをしてみてください!
初年度は確定申告を!
控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書、その他提出書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
提出方法は、
税務署窓口・郵送・e-Taxと3種類
ご自身にあった方法で提出をしてください。
令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、
令和5年2月16日(木)から同年3月15日(水)まで
1か月という期間になり、問合せも殺到しますので、事前にできる準備は早めにしておくことをおススメします!
提出書類は?
①金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
②建物・土地の「登記事項証明書」
③建物・土地の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写し
④源泉徴収票
⑤本人確認書類
⑥確定申告書
⑦住宅借入金等特別控除額の計算明細書
⑥・⑦は税務署で入手可能!国税庁のHPからもダウンロードできます!
記入提出の仕方は国税庁のHPがわかりやすいです。(YouTubeもありました!)
→確定申告について(住宅ローン控除)
書き方は税務署でも教えてくれるみたいですが、ぎりぎりだと焦ってしまうかもしれませんので、師走(12月)に入る前にぜひ一度ご確認してみてください!
ちなみに…2年目以降は年末調整での申請を!
会社員(給与取得者)の場合、2年目以降は確定申告をしなくても、勤務先の年末調整で手続きができます。
2年目以降は、10月下旬頃に手元に届く税務署からの
「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、
金融機関からの「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を勤務先に提出することで、確定申告をする必要がなくなります。
※税務署からの「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」については、
12年分が一括で手元に届きますので、無くしたりしないよう大切に保管してください。
※個人事業主や自営業者は確定申告でのお手続きとなります。
いかがでしたでしょうか??
少しでも参考になっていれば幸いです♪
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住家は静岡県駿河区を中心に富士、静岡から焼津、藤枝、島田、牧之原まで。住む人の暮らしを考えた注文住宅を提供する工務店です。代表の大工経験から培った技術を活かした安心して住み続けられる住まいと、一生に一度の家づくりだからこそ、妥協しないあなた方ご家族でしか生まれない理想の暮らしを一緒につくります。
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