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完了検査について
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完了検査について

皆さんこんにちは現場コーディネーターの渡邊です。

本日は以前ブログにてお話させていただきました第三者機関による6回の検査の完了検査についてお話をさせていただきたいと思います。

以前第三者機関による検査を実施させていただいていることをお伝えさせていただきました。

工事が完了したあとの検査は何を検査するのか疑問に思う方や、どのような検査内容なのかわからないかたは意外と多いのではないでしょうか。検査内容、必要性などについて今回書かせていただきます。

完了検査とは、建築基準関係規定に適合しているかの検査になります。

完了検査は、建築主事または指定確認検査機関の確認検査員が担当をします。完了検査に合格しなければ、建築施工が完了していても建物を使用することはできません。

完了検査の検査内容は、建物の構造や設備、敷地などの法令に適合しているかなどをチェック致します。

検査内容(チェックするポイント)の例は以下の通りです。

  • 建築物の平面(見取り図など) 等間取り、階段の寸法、開口部の位置など
  • 構造(耐火、消火など)
  • 設備(電気、ガス、上下水道、排煙、消火など)
  • 敷地、付近道路、高さ 等

完了検査は法令に定められており、義務となります。

完了検査をクリアすることで安心して建築物を使用でき、検査済証という書類が交付されます。

実は検査済証は今後とても大切なものとなります。

建築物が設計図通りに施工されていることが確認できた場合交付される検査済証は建築物を建てた後さまざまな場面で必要になっていきます。

具体的な例を3点ご紹介させていただきます。

  • 住宅ローンを金融機関に申し込む場合
  • 不動産を売却する際、建築基準法に適合した建物である証明
  • 住宅のリフォームや増築の際
  • 上記では必ず提示することを求められるので、検査済証は必ず大切に保管をお願い致します。

完了検査を受けなくても直ちに違法になるわけではない!という記事をみかけたことがあります。でも、「え、なんで!?」という疑問とともに、こうした記事が建築主や不動産業界の方々に混乱をもたらしています。
完了検査を受験しないと違法です。

完了検査を受験しないと、建築基準法第99条第1項第三号の規定により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
ちなみに、完了検査申請をしない者以外にも”虚偽の申請をした者”もこれに含まれるので、注意したいところです。

建築技術法制定時(昭和25年)から義務づけられた完了検査は2020年のコロナ禍により完了検査の方法、現場監督者の立会い方も柔軟に変化しつつあります。

例えば1点目、完了検査の方法です。今までは目視で検査を行っていましたが、「確認検査員が高所の確認などのためにドローン等を活用してよいか」という議題があがりました。これに関して、現在は写真や計測機器も活用していることから、ドローンなど新しい技術を適切な方法で使用することは可能としています。

また、2点目は完了検査の現場監督の立会い方です。今までは現場監督の現地立会いは必須でした。しかしコロナ禍がきっかけで、現地に補助者がいればデジタル技術(Zoom、Facetimeなど)を用いて完了検査の立会いをしてもよいことになりました。

理由としては現場監督に対しコロナ禍で現地に立ち会うことができない移動する時間・負担を減らす効率化や働き方改革につながるように期待されるためです。

日々変わっていく検査体制や内容建物も日々進歩していきます。

すべての検査項目を十分に確認し、問題ない施工を行っていきます。

これからも第三者機関による検査も行い、より安心して永く住んでいただけるお家造りをするために細部まで確認して施工をしていきます。

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この記事を書いた人

I.WATANABE

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