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地盤調査について
皆さんこんにちは現場コーディネーターの渡邊です。
本日は地盤調査についてお話をさせていただきます。地盤調査とは何を調査するのか、何のために行うのかをお伝えしていきたいと思います。
まず、地盤調査の調査内容についてお伝えさせていただきます。調査内容は住宅や建物を建てる前にその土地(地盤)が建てようとする住宅の重さに耐えられる土地なのかどうかや液状化の危険度があるかなどを調査致します。
御施主様のお家、それぞれで住宅の重さが変わり、間取り、仕様(建物階数や木造や軽量鉄骨などの形式)配置が決まったら住宅の重さが決まりますので、地盤調査を行わさせていただいております。
住宅の基礎や建物の構造がどんなに丈夫であっても、地盤が弱ければ不動沈下などにより、住宅が傾いてしまい一大事となってしまうためとても大事な調査になります。
国の動きとしましては、2000年(平成12年)の建築基準法の改正や住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)などにより、原則として新築物件の場合は地盤調査をおこなう必要があります。
建築基準法施行令第九十三条では、「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によって地盤調査を行う必要がある」こととされ、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の第九十四条、第九十五条では住宅を建設した会社や不動産会社(新築住宅の売主など)が建物の瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任(住宅に欠陥が見つかった場合、補修や賠償をおこなう責任)を負うことになりました。
この瑕疵担保責任が建設した会社や不動産会社(新築住宅の売主など)に生じた際、修理費用などのお金を確保するために、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)で「保険加入」か「保証金の供託(法律で定められた額の保証金をあらかじめ法務局などの供託所に預ける)」をすることが義務化されております。
住宅を建設した会社や不動産会社(新築住宅の売主など)がこの保険に加入するための条件の1つとして地盤調査の結果を提出する必要があるため(一部例外あり)、地盤調査が必要となります。
お客様の大切なお家を守る調査ですので、これからも、調査結果をしっかりと確認して適切な対応をとっていきます。

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